氷雪販売業のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書を策定しました。
本手引書は厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課技術検討会の確認を受けたもので、氷雪販売事業者が「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施する際の基準となるものです。
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを策定しました。
氷屋純氷を推進する全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会(全氷連)では、新型コロナウイルスの拡大を防止するために、令和2年6月12日に拡大予防ガイドラインを策定しました。
氷雪販売業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
令和2年6月12日策定
全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会
1. |
本ガイドラインについて |
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新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)においては、「今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」とされたところである。これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、当面の対策をとりまとめたところである。なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする。 |
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2. |
感染防止のための基本的な考え方 |
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施設管理者は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けるとともに、従来から実施している施設の清掃・洗浄や、こまめな手洗い、従業員の健康管理等の一般衛生管理を徹底することで、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。 |
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3. |
施設管理者が講ずべき具体的な対策 |
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(1) |
リスク評価 |
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施設管理者は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や来店客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。 |
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① |
接触感染のリスク評価 |
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他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価する。高頻度接触部位(冷凍庫の扉、運搬車のドアやハンドル、ドアノブ、手すり、椅子、電気のスイッチ、トイレ、蛇口、洗面台等)には特に注意する。 |
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② |
飛沫感染のリスク評価 |
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施設における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場所がどこにあるか等を評価する。 |
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(2) |
施設内の各所における対応策 |
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① |
留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項 |
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② |
症状のある者の制限 |
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③ |
トイレ(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) |
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④ |
事務所 |
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⑤ |
販売店舗 |
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⑥ |
作業場・加工場・倉庫等 |
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⑦ |
従業員の休憩スペース(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。) |
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⑧ |
ゴミの廃棄 |
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⑨ |
清掃・消毒 |
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⑩ |
その他 |
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(3) |
従業員の感染管理 |
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(4) |
配達中の感染防止対策 |
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(5) |
衛生用品の在庫管理 |
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